企業用インスタントメッセンジャー CoolMessenger - ソフトウェア使用許諾書

ソフトウェア使用許諾書  

第1条 (約款の適用)
株式会社芝欄之交(以下「当社」といいます)が開発し株式会社コベックが販売する「CoolMessenger 2011」(以下「本製品」といいます)をこの利用約款(以下「約款」といいます)に従って本製品利用ユーザー(以下、「ユーザー」という)に提供します。

第2条 (サービスの定義)
本製品」とは、株式会社コベックが提供する、
インスタントメッセンジャーサーバー「CoolMessenger Server 2011」
インスタントメッセンジャー「CoolMessenger 2011」を指します。

第3条 (本製品の種類および価格)
当社サービスの料金は下記の項目からなり、別途提供するサービス料金表に基づくものとします。

1)本製品は、第2条のサービスの定義に記した内容で提供されます。
2)当社はユーザーの承諾を得ることなく約款を変更することがあります。この場合、変更後提供される本製品の種類、価格その他の提供条件は、変更後の約款に従うものとします。
3)本製品の価格
ユーザーが当社サービス利用の対価として支払う費用で、本製品で別途定める細目からなります。

第4条 (使用許諾)
1)使用者は、本契約を承諾頂き、本製品の対価を支払うことにより、本製品を利用する非独占的且つ譲渡不能な権利を許諾します。
当社は、本製品の利用に必要な接続アカウントなどをユーザーに貸与し本製品を提供します。次のいずれかに該当する場合には、当社は申し込みを承諾しないことがあります。
2)使用者は、本契約を承諾頂き、本製品の性能や機能の評価、使用環境で安定動作することを確認する目的に、試用で30日間、500ユーザ分の利用を無償で利用する権利を許諾します。

第5条 (知的財産権)
本製品に関する著作権(著作権法第27条および第28条の権利を含む)は、当社に帰属します。

第6条 (契約上の地位譲渡)
使用者は、本契約に定める自己の権利を第三者に譲度または担保にすることはできません。

第7条 (利用期間)
1)本契約は許諾を頂き、本製品を当社のWebサイトからダウンロードする時点から適用されます。第2条2項を除き、使用者、当社いずれかからの書面による解約の通知がない限り、本契約が有効に存続します。
2)使用者及び当社は、本契約有効期間中であっても、第13条の解約事項に該当する場合、事前の書面による通知を以って、本契約を解除することができます。

第8条 (本製品の利用)
1)使用者は、本製品の動作環境、機能等を確認したうえで、試用申込または購入申込をWEB上で掲載している所定の購入方法により申し込むものとします。
2).試用申込の場合、当社は、使用者に、試用するためのライセンスキーを可能な限りすみやかに通知します。使用者はライセンスキーを本製品に登録後、60日間、300ユーザまで利用することができます。また、正規ライセンスを購入し登録することで、継続し利用することができます。
3).購入申込の場合、当社は、購入申込分の対価を、使用者に請求し、当社が指定する振込口座に入金確認後、ライセンスキーを発行するものとします。

第9条 (サポート)
1).本製品を利用するためのサポートは、ライセンスキーの発行日から60日間、WEB、FAX、E-mailにより問い合わせすることができます。また、営業時間外であっても、E-mail、FAX等の受付は行いますが、これらの回答は、翌営業日以降の対応となります。 2)当社は、問い合わせに対し、本製品の使用および操作に必要な説明をFAXまたはE-mailにより行います。問い合わせ内容により、当社開発会社間で確認作業を行うため一定期間、お時間を頂く場合があります。ただし、本製品の使用において、ハードウェアおよびネットワークが起因するまたは恐れがあるお問い合わせ内容については、サポート対応はできません。
3)使用者は、問い合わせによるサポートで解決できない事項について、当社は可能な限り、別途見積により、有償で調査、アドバイスを行います。
4)本製品が旧製品のアップデートの場合、すべてのアップデートは、ライセンスの交換を条件に提供します。
5)本製品が旧製品のバージョンアップの場合、すべてのバージョンアップは、ライセンスの交換とその対価の支払いを条件に提供します。

第10条 (サポートの停止)
1)使用者は、当社が、第8条のサポートを行う際、下記の事情によりサポートが一定期間停止される場合があることをあらかじめ承諾し、これによる対価の返還、損害の補償等を当社に請求することができません。
(1)サポートに必要なシステムの点検、修理、補修等のための計画的な停止
(2)サポートに必要なコンピュータの故障、ソフトウェアの瑕疵に起因する事故による停止
(3)通信回線等のインフラストラクチャーの事故等による停止
(4)その他不可抗力事由による停止
2)当社は、前項による停止が生じたとき、又は生じるおそれがあるときは、速やかに使用者に対してその旨を報告します。

第11条 解約
1).本契約当事者の一方は、その相手方の当事者が本契約に違反した場合には、一ヶ月前の催告をなし同催告期間中に当該違反が治癒されないときは、書面による通知をもって直ちに本契約を解約できるものとします。
2)本契約の当事者の一方は、その相手方の当事者において、不渡りの発生、破産、民事再生、整理又は会社更生の申請又は申立てがあった場合には、直ちに本契約を解約できるものとします。
3)使用者は、使用者の都合により本製品を使用しなくなった場合、およびサポートを必要としなくなった場合、一ヶ月前までに当社に書面で通知することにより本契約を解約できるものとします。但し、すでに、使用者が支払った対価の返却を求めることはできません。

第12条 (保 証)
前条は本製品に関する当社の保証責任(法律上の瑕疵担保責任を含む)のすべてを規定したものです。当社は、本製品の提供が中断及び廃止されないことを保証するものではありません。

第13条 (個人情報の管理)
当社は、取引上、運用上で得た個人情報(E-mailアドレス含む)について、当社のホームページに掲載しているプライバシーポリシーに基づき規約を遵守し、不要となった情報については各社の規約に基づき、すみやかに削除します。

第14条 (免責)
当社がユーザーに対して負う責任は、本約款27条第3項に規定するものがすべてであり、これを超えて、ユーザーが本製品の利用に関して被った利益の喪失、データ損失にかかる損害、財産的損害、信用損害その他一切の損害について、当社は理由の如何を問わず責任を負わないものとします。

第15条 (合意管轄)
本約款に関して生じた紛争については、当社の本店所在地を管轄する裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。

2011年 8月5日改正